外国人技能実習制度と特定技能の違いを徹底解説!サポート企業「World Link」の魅力

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技能実習生についてご存じですか?私は最近、ある技能実習生と知り合い、その方が抱えている悩みを聞く機会がありました。この記事では、技能実習生が利用する制度「外国人技能実習制度」について理解を深め、同時に実習生を支えている企業の一例として、「World Link技能交流事業協同組合」についてもご紹介します。

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、日本企業が開発途上国から外国人を受け入れ、実務を通じて技能や技術を習得させ、その技術を母国に持ち帰ってもらうことを目的とした制度です。主に、技能の習得と技術移転を促進し、開発途上国の経済発展に寄与することが目指されています。

この制度の目的

日本は、開発途上国の経済発展を支援するために、技術や技能の移転を目指してきました。この制度は、開発途上国からの研修生が日本で技術を学び、それを母国に持ち帰ることで、現地の産業発展に寄与することを目的としています。この理念に基づいて、1993年に外国人技能実習制度が発足しました。もともとは、開発途上国への技術移転と国際貢献を主目的としていましたが、制度が実際に運用される中で、日本の労働力不足に対応する手段としても活用されるようになりました。

特定技能と技能実習の制度には、多くの違いがあります。それぞれの特徴を理解し、どちらの制度が適しているかを検討することが重要です。以下では、特定技能と技能実習の違いを10個のポイントに分けて解説します。

技能実習とは

技能実習は、外国人技能実習機構(OTIT)の技能実習制度運用要領による指導に基づいた公的制度です。開発途上国の経済発展に貢献することを目的とした制度で、外国人労働者が日本で技術や知識を学び、それを母国に持ち帰って活かすことを目指しています。技能実習生は、特定の業種や職種において、日本企業で実務経験を積みながら技能を習得します。
技能実習制度は、1号(1年)、2号(2年)、3号(2年)といった段階に分かれており、合計で最長5年間の在留が可能です。しかし、技能実習制度は学びを主目的とするため、原則として転職は認められていません。また、技能実習生は、受入れ機関で定められた職種に従事し、作業内容も詳細に定められています​。

特定技能とは

特定技能は、日本の深刻な人手不足に対応するために設けられた制度で、即戦力となる外国人労働者を対象としています。特定技能には「1号」と「2号」があり、特定技能1号では最長5年間の在留が認められており、特定技能2号では実質的に無期限の在留が可能です。
特定技能を取得するためには、各業種ごとに定められた技能試験や、日本語能力試験に合格する必要があります。特定技能の大きな特徴として、転職が可能である点や、受入れ人数に制限がない点が挙げられます。また、特定技能2号では家族の帯同が認められているため、技能実習制度に比べて外国人労働者にとっても、より柔軟かつ魅力的な制度となっています。

特定技能と技能実習の違い10個を解説!

①実習の目的は何か

技能実習は、開発途上国への技術移転を目的としています。一方、特定技能は、日本の労働市場における即戦力となる人材の確保を目指しています。

②業務の内容は何か

技能実習では、具体的な作業内容が詳細に定められており、業務の自由度が低いです。対して、特定技能は、より広範な業務が認められており、企業のニーズに応じて柔軟に対応できます。

③どんな職種があるか

技能実習では特定の職種に限定されていますが、特定技能はより多くの職種に対応しており、特定の業種に限定されない点が特徴です。

④求められる技能水準のちがい

特定技能では、各業種で定められた技能要件と日本語能力が求められます。一方、技能実習では、特定の技能水準や日本語能力は求められず、受け入れ前に基礎的な教育が行われます。

⑤試験の有無

特定技能は、技能や日本語能力に関する試験に合格する必要がありますが、技能実習では試験は必要ありません。ただし、技能実習2号を修了した者は、特定技能に移行する際に試験が免除されます。

⑥転職についてのちがい

技能実習は学びが主な目的であるため、転職が認められていませんが、特定技能では転職が可能です。また、特定技能の方が業務の柔軟性が高い点が特徴です。

⑦在留可能な期間のちがい

技能実習は最長5年間で段階的に進むのに対し、特定技能は1号で最長5年間、2号で実質無期限となっています。

⑧家族がついていってもいいかどうか

特定技能2号の場合、家族の帯同が認められていますが、技能実習では家族の帯同は原則として認められていません。

⑨受入れ人数のちがい

特定技能は、介護と建設業を除いて受入れ人数に制限がありませんが、技能実習では常勤職員数に応じて受入れ人数に制限があります。

⑩管理する単体のちがい

技能実習は監理団体を通じて行われるのが一般的ですが、特定技能は登録支援機関を通じて行われることが多く、監理の厳密さにも違いがあります。

これらの違いを踏まえ、自社のニーズや外国人労働者のキャリアパスに合った制度を選択することが重要です。

技能実習は特定技能に移行できる

技能実習から特定技能への移行は、技能実習2号修了者が、試験免除で特定技能ビザを取得することが可能です。この移行により、さらに長期間の就労が可能となります。

必要とされる主な要件は以下のとおりです。

  • 技能実習2号を良好に修了している
  • 技能実習での職種や作業内容と、特定技能1号の職種が一致している

技能実習3号の場合は移行が認められず、実習計画を満了しなければなりません。本来、特定技能の在留資格を得るために、「日本語能力試験」と業種ごとの「技能試験」の2つに合格しなければなりませんが、上記の「1.技能実習2号を良好に修了している」という要件を満たしていれば、日本語試験は免除されます。

実習生をサポートする「登録支援機関」と「監理団体」

技能実習や特定技能が日本で働く場合に、人材紹介から入国後のサポートまでを担ってくれるのが「監理団体」と「登録支援機関」です。登録支援機関と監理団体の役割や費用にも違いがあります。登録支援機関は、特定技能者の支援を行い、管理費用が比較的安価であることが特徴です。一方、監理団体は技能実習生を受け入れる際に必要で、管理が厳密に行われています。

注目の監理団体のご紹介:World Link技能交流事業協同組合

最後に、「WorldLink技能交流事業協同組合」をご紹介します。WorldLinkは外国人技能実習生に対して、出国前のサポートから受け入れ、育成、企業とのマッチング、就業後のケアなどを積極的に行っている監理団体です。
今回の記事でご紹介した特定技能と技能実習だけでなく、介護職種の技能実習についても豊富な育成経験を持ち、日本企業と実習生の双方が安心できるサポート体制を整えています。具体的には、「途中帰国ゼロ、失踪ゼロ」を掲げて実習生の身の回りの生活面・精神面のケアを継続的に行ってくれたり、これから外国人技能実習生の受け入れを検討している企業に対して、無料セミナーなどを開催したり、日本語が全く喋れない状態の実習生を3年後には日本語能力試験(JLPT)をN3レベルにして帰国させています。N3とは、日常会話が問題なく出来るレベルです。N3レベルまで語学を習得すると、実習生の帰国後の給料が高くなることから、WorldLinkでは帰国後のことまでを目的とした『一貫したサポート』が受けられることがおすすめポイントです。

まとめ

外国人技能実習制度は、日本企業が開発途上国から外国人を受け入れ、技能や技術を習得させ、母国に持ち帰ってもらうことを目的としています。一方、特定技能制度は、日本の労働力不足に対応するために即戦力となる外国人を受け入れる制度で、より柔軟な就労条件が特徴です。World Link技能交流事業協同組合は、技能実習生・特定技能実習生・介護職技能実習生のスムーズな受け入れをサポートし、企業とのマッチングや実習生の育成に力を入れている企業です。これから実習生受け入れを検討している企業の方や、実習生の支援機関について知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください!

World Linkの基本情報

WorldLinkのホームページ
サイト名World Link
組合名World Link 技能交流事業協同組合
所在地
〒676-0824 兵庫県高砂市阿弥陀町南池452-2
問い合わせ先電話:079-446-9000
またはサイト内メールフォーム
支援内容外国人技能実習生・介護技能実習生・特定技能外国人の招致
現地日本語学校/送り出し機関へ学習費用・寮費・食費の全額支援
研修・継続的な見守り
機構・入国管理局への申請書類作成
企業の希望に沿った実習生のマッチング
無料実習生受け入れセミナーなど
対象国ベトナム・ミャンマー・中国・インドネシア・カンボジア
紹介先企業の地域兵庫県内
一般管理団体許可番号許1708001688
有料職業紹介許可番号28-ユ-301059
無料職業紹介許可番号許28-特000062
URLhttps://worldlink-union.jp/

詳しい情報はWorld Link 技能交流事業協同組合のホームページへ!

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